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トイチ (1)金銭の貸付における「10日で1割」の利息。
(2)貸金業の登録番号「東京都知事(1)第○○○○○号」の「東京都知事(1)」の意味。貸金業者は、2つ以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては内閣総理大臣の、1つの都道府県の区域内にのみ営業所等を設置してその事業を営もうとする場合にあっては当該営業所等の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならず、又この登録は、3年ごとにその更新を受けなければ、その効力を失うのであるが(貸金業法(昭和58年5月13日法律第32号)第3条第1項、第2項)、新規登録時が「(1)」となり、その後、3年ごとの更新ごとに、「(2)」「(3)」・・・、となる。
当該 その。当の。
(株)東海銀行 名古屋市中区錦三丁目21番24号。昭和16年6月9日設立。平成14年1月15日、(株)ユーエフジェイ銀行に合併し解散。
東海信託銀行(株) 名古屋市中区錦二丁目14番21号。平成7年8月16日設立。平成13年7月2日、東洋信託銀行(株)に合併し解散。
登記アドレス 会社の公告方法として電子公告を定めた場合に登記をする、公告を掲載するホームページのトップページのアドレス、又は、具体的に公告の掲載されているページ(公告ページ)のアドレス(公告アドレス)(電子公告規則(平成18年2月7日法務省令第14号)第2条第11号、会社法第911条第3項第29号イ)。会社のホームページのトップページ(http://www.global-legal-office.com/等)を登記する例が多い。インターネットのアドレスは、実際は、半角の英数記号からなるが、登記は、全角でなされる。
登記印紙 不動産登記、商業登記における、登記簿謄本・抄本、登記事項証明書、要約書、地図の写し等の取得、登記簿の閲覧等をする際に手数料として、申請書に貼付する印紙。国立印刷局により製造されている。100円、200円、300円、400円、500円、600円、800円、1,000円、5,000円、10,000円の8種がある。これらの手数料の納付については、平成23年4月1日からは、収入印紙に変更される。
登記インターネット 民事法情報センター発行の月刊登記実務専門誌。昭和36年7月「登記先例解説集」の誌名で創刊。平成8年4月、誌名を「登記情報」へ改題。さらに平成11年12月、誌名を「登記インターネット」へ改題。
登記官 法務局又は地方法務局の長が指定する者で、登記所において事務を行う者(不動産登記法第9条、商業登記法第4条、後見登記等に関する法律第3条、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第6条)。不動産登記及び商業登記につき、登記官と一定の親族関係にある者が申請人である場合には、当該登記官は登記をすることができない(不動産登記法第10条、商業登記法第5条)。登記官の不当な処分により、私人に損害を与えた場合には、国がその損害を賠償する責任を負い、登記官に故意又は重過失があるときは、国が当該登記官に対して求償権を有する(国家賠償法(昭和22年10月27日法律第125号)第1条)。(→供託官)
登記完了証 法務局より不動産登記の申請人に対して発行される、登記が完了した旨を記載した書面。登記の申請人の権利者、義務者に対して、それぞれ1通ずつ発行される。
登記・供託インフォメーションサービス 法務省が提供する登記・供託に関する情報を24時間FAXで取得することのできるサービス。全国の登記所・供託所の所在・電話番号・案内図、全国の登記所の管轄区域、登記事項証明書等の請求方法、申請書・供託書の様式・記載例などが提供されている。
登記記録区 商業登記記録において、「設立」「〜から本店移転」のように、登記記録が作成された原因、又は、「清算結了」「〜へ本店移転」などのように登記記録が閉鎖された原因等が登記される区。
登記懈怠 登記すべき事項が生じてから一定期間内に登記申請をする義務のある登記について、その期間内に登記をしないこと。株式会社の設立については、会社法第911条第1項、第2項に規定する日から2週間以内に、その他会社(株式会社、持分会社、特例有限会社)の登記事項に変更が生じたときは、原則2週間以内に、本店所在地において登記申請をしなければならず、登記申請を怠ったときは、100万円以下の過料に処せられる(会社法第911条〜第915条、第976条)。その他、各種法人登記に関する法律に、同旨の規定がある(民法第45条、第46条、第84条の3第1号、中間法人法第19条、第162条1号等)。登記官は、過料に処せられるべき者があることを職務上知つたときは、遅滞なくその事件を管轄地方裁判所に通知しなければならない(商業登記規則第118条。法人登記規則第7条)。 「過料に処せられるべき者」は、会社の場合、会社を代表して登記申請を行う、代表取締役、代表社員等となる。過料についての裁判の手続に係る事件については、非訟事件手続法の規定が適用される(非訟事件手続法第161条以下)。
不動産の表示登記については、土地の地目・地積に変更があった場合、建物を新築した場合、建物が滅失した場合に、1ヶ月以内に登記を申請しなければならない等、一定の場合に登記申請義務が課せられ(不動産登記法第37条、第47条1項、第57条他)、当該登記申請を怠った場合、10万円以下の過料に処せられる(不動産登記法第164条)。不動産の権利の登記(所有権移転、抵当権設定等)については、登記申請義務は課せられていない。
登記原因証明情報 不動産の権利に関する登記申請の際に提供することを要する、登記の原因となる事実又は法律行為を証明する情報(不動産登記法第61条)。この登記原因証明情報には、売買契約書や、抵当権設定契約書等、法律行為等の成立を証するために作成されたものの他、法律行為の成立を証するものがない場合、又は、あっても、登記原因証明情報として使用するのに適していない等の場合に、法務局に提出することのみを目的として作成される「報告形式」と呼ばれるものがある。報告形式でない登記原因証明情報は、原本還付の請求をすることができるが、報告形式のものは、原本還付の請求をすることができない。不動産の権利に関する登記申請においては、原則として、この登記原因証明情報の提供を要するが、所有権保存登記(敷地権付区分建物を除く)の場合は、提供することを要しない。混同を原因とする、抵当権や地上権等の抹消登記を申請する際、登記簿上、混同による権利の消滅が明かな場合も、登記原因証明情報の提供を要しない。
登記研究 (株)テイハン発行の月刊登記実務専門誌。昭和22年2月創刊。掲載されている「質疑応答」「カウンター相談」「登記簿」等の記事は、法務省民事局担当者が、回答、又は、監修しているため、法的な拘束力はないが、法務局の登記実務対応において重要な指針となっている。
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